ふぐ調理師
ふぐ調理師とは、ふぐ条例に基づき都道府県知事が行うふぐ調理師試験において免許を取得した者を指します。
ふぐを取り扱う施設(業務店舗)では、必ずふぐ調理師免許を所有する者を置かなければなりません。
有資格者でなければその業務を行えないため、業務独占資格に設定されています。
ふぐ調理師の呼び名は都道府県によっては、ふぐ処理師、ふぐ包丁師、ふぐ取扱者、ふぐ取扱登録者、ふぐ調理者とも呼ばれます。
都道府県によって免許や講習受講による「資格」取得の条件や難易度は異なります。
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ふぐ調理師資格の概要
東京都の場合
●受験資格
調理師法による調理師免許を持っている者で、次の①か②に該当する者
①東京都知事の免許を受けたふぐ調理師の下で、ふぐの取扱いに2年以上従事した者
②①と同等以上の経験を有すると知事が認めた者
●試験手数料:17,900円
●試験内容
・学科試験:マークシート方式 ①②合わせて30問
①東京都ふぐの取扱い規制条例及び東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則に関すること
②ふぐに関する一般知識
・実技試験
①ふぐの種類の鑑別(3分間):実物のふぐを5種類出題
②ふぐの内臓の識別、毒性の鑑別及びふぐの処理技術(20分間)
東京都福祉保健局 健康安全部 健康安全課
各都道府県の食品衛生主管課